【添加物の食品表示】加工食品の表示方法【まとめ】

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初心者が食品表示を作ろうと思うと四苦八苦します。

添加物なんか細かいルールのオンパレードです。ややこしすぎる。

現在、品管として食品表示を作っていますが、何かメモを残しておかないと、最初の間はかなりきついだろうと思ったので、自分用にメモを残すことにしました。

※これは2019年11月4日時点での情報です。個人的に調べたものなので、間違っていたら教えてください。

 

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物質名による表示方法

原則として「指定添加物」「既存添加物」「一般飲食物添加物」は「名称」(物質名)「別名」「簡略名」「類別名」で表示する。

 

添加物の用途一覧

  • 甘味料
  • 着色用
  • 保存料
  • 増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料
  • 酸化防止剤
  • 発色剤
  • 漂白剤
  • 防かび剤(防ばい剤)
  • ガムベース
  • 苦味料
  • 光沢剤
  • 香料
  • 酸味料
  • 軟化剤
  • 調味料
  • 凝固剤・豆腐用凝固剤
  • 乳化剤
  • 水素イオン濃度調整剤・pH調整剤
  • 膨張剤
  • 製造用剤
  • 栄養強化剤

引用:改定6版 食品表示検定 認定テキスト・中級 p244

 

①商品規格書に記載された「添加物名(物質名)」を確認

「食品表示基準について 別添 添加物関係(PDF)」で別名・簡略名・類別名を調べる

 

「天然香料」の場合は期限物質名(その別名)に「香料」の文字をつけて表示する。

例)小豆(アズキ):小豆香料、アズキ香料

 

物質名に用途名を併記する表示方法

8種類の添加物については物質名に用途名を併記する。

1.甘味料(人工甘味料、合成甘味料)

アスパルテームは「甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)」と表示する

2.着色料(合成着色料)

物質名に「色」の文字がある場合は用途名(着色料)の表示は省略できる

3.保存料(合成保存料)

4.増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料

増粘剤・糊料:糊料の目的で使用される場合

安定剤・糊料:安定の目的で使用される場合

ゲル化剤・糊料:ゲル化の目的で使用される場合

増粘・安定・ゲル化の目的で使用される添加物は、用途名を糊料と表示できる。

既存添加物・一般飲食物添加物であって、その用途が増粘安定剤として規定されている多糖類を2種類以上増粘の目的で併用する場合は「増粘多糖類」の簡略名で表示できる。

この場合、「増粘剤」「糊料」の用途名を省略できる。

(既存添加物で増粘安定剤として規定されている多糖類は既存添加物名簿収載品目リスト(公益社団法人 日本食品化学研究振興財団) 参照)

5.酸化防止剤

6.発色剤

7.漂白剤

8.防かび剤(防ばい剤)

⑥商品規格書の「添加物使用目的」を確認し、上記8種に当てはまる場合は「(例)甘味料(サッカリンNa)」と表示する

 

一括名による表示方法

14種類の添加物については一括名で表示する。

1.イーストフード

2.ガムベース

3.かんすい

4.苦味料

5.酵素

6.光沢剤

7.香料・合成香料

8.酸味料

9.軟化剤

10.調味料:構成成分に応じて「調味料(アミノ酸)」「調味料(核酸)」「調味料(アミノ酸等)」と表示する

11.豆腐凝固剤・凝固剤

12.乳化剤

13.水素イオン濃度調整剤・pH調整剤

14.膨脹剤・膨張剤・ベーキングパウダー・ふくらし粉

④商品規格書の「添加物使用目的」を確認し、上記14種に当てはまる場合は一括名で表示する

 

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表示が免除される場合

以下の3種に該当する場合は表示が免除される。

 

1.栄養強化の目的で使用される場合(使用目的が栄養強化ではない場合は表示が必要)

ただし、食品表示基準 別表第4(p318~489)で個別に表示義務がある21食品は表示が必要。

  • 農産物漬物
  • ジャム類
  • 乾めん類
  • 即席めん
  • マカロニ類
  • ハム類
  • プレスハム
  • 混合プレスハム
  • ソーセージ
  • 混合ソーセージ
  • ベーコン類
  • 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ
  • ウスターソース類
  • 乾燥スープ
  • 食用植物油脂
  • マーガリン類
  • 調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類に限る。)
  • チルドハンバーグステーキ
  • チルドミートボール
  • 果実飲料
  • 豆乳類

 

加工助剤に該当する場合

  • 食品の完成前に除去されるもの
  • 最終的に通常含まれている成分と同じになり、その成分量を増加させるものではないもの
  • 最終的にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの

 

キャリーオーバーに該当する場合

食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には、当該添加物が効果を楽器することができる量より少ない量しか含まれていないもの

②原材料規格書の「添加物」の項目を確認し、上記3種に当てはまる場合は表示を免除する

ただし、アレルギー物質を使用している場合は2つの方法で表示する。

  • 当該添加物名の後に(○○由来)と表示する
  • アレルギーを一括表示する場合は、添加物の表示はせず最後に「(一部に○○を含む)」とアレルギー物質だけを表示する

③ただし、食品表示基準別表第4に該当する場合・アレルギー物質を含む場合は表示する

 

まとめ

①商品規格書に記載された「添加物名(物質名)」を確認

②原材料規格書の「添加物」の項目を確認し、表示免除3種に当てはまる場合は表示を免除する

③ただし、食品表示基準別表第4に該当する場合・アレルギー物質を含む場合は、

  • 個別表示の場合:「添加物名(○○由来)」
  • 一括表示の場合:添加物名は表示せず、最後に(一部に○○を含む) と表示する

④商品規格書の「添加物使用目的」を確認し、一括名表示14種に当てはまる場合は一括名で表示する

⑤「食品表示基準について 別添 添加物関係(PDF)」で別名・簡略名・類別名を調べる

⑥商品規格書の「添加物使用目的」を確認し、物質名に用途名を併記する表示方法8種に当てはまる場合は「(例)甘味料(サッカリンNa)」と表示する

⑦ ①~④、⑥に当てはまらない場合は⑤で調べた別名・簡略名・類別名で表示する

 

この方法で当分は添加物表示の確認を行いたいと思います。

同じような状況の方(居るのか?)の参考になれば幸いです。

 

参照: 食品添加物について(消費者庁) 別添 添加物(消費者庁) 

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